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処理困難物とは|断られやすい廃棄物と処理先の探し方

処理困難物とは|断られやすい廃棄物と処理先の探し方

「この廃棄物はうちでは受けられない」と処理業者に断られた経験はないでしょうか。性状が分からない薬品、少量の廃液、PCBを含むおそれのある機器、ほかの物と混ざった廃棄物などは、処理先が見つかりにくく「処理困難物」と呼ばれることがあります。

この記事では、処理困難物の意味、断られやすい理由とその対処、処理先を探す手順を整理します。

監修:劉 泰宏(株式会社Canopus 代表取締役)

東京大学教育学部卒業後、野村総合研究所に入社。NRI Singaporeへの出向を経て、同社Department Headを務める。2022年に株式会社新関西テクニカ常務取締役、同年12月に株式会社Canopus代表に就任。

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処理困難物とは

事業の現場でいう「処理困難物」は、法律で定められた用語ではありません。一般に、性状・危険性・量・形状などの理由で、受け入れられる処理業者が限られ、処理先が見つかりにくい廃棄物を指して使われています。

廃棄物処理法には、市町村が処理する一般廃棄物のうち、全国的に適正な処理が難しいものを環境大臣が指定し、市町村長が製品の製造事業者などに処理への協力を求められるしくみ(第6条の3。自動車用の廃タイヤ、25型以上のテレビ、内容積250L以上の冷蔵庫、スプリングマットレスが指定されています)があります。企業が排出する産業廃棄物の「処理困難物」は、これとは別の、実務上の呼び方です。

断られやすい廃棄物と理由

理由 例 対処の方向
性状が分からない ラベルのない薬品、成分不明の廃液、古い在庫品 成分の分析、SDS・WDSの作成
有害物質を含む・含むおそれがある PCB含有機器、水銀を含む製品、重金属を含む汚泥・燃え殻 分析で濃度を確かめ、政令で定める施設から出て判定基準を超えるものは、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)の許可を持つ業者へ。水銀使用製品は、水銀の処理基準に対応できる業者へ
危険性が高い 引火性の廃油・廃溶剤、強酸・強アルカリ、反応性のある物質、高圧ガス容器 危険性に合った容器・運搬方法の確保
少量・多品種 研究所の廃試薬、製造ラインの試作品、多拠点から少しずつ出る廃液 品目ごとに区分し、まとめて処理先を探す
混合している 廃プラスチックと金属が一体の製品、薬品が付着した資材 分別・解体の可否を確認する
大きい・重い・処理設備に負担がかかる 大型の機器、硬く破砕しにくい物 解体・前処理ができる業者を探す

特別管理産業廃棄物との関係

処理困難物の中には、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある「特別管理産業廃棄物」に当たるものが少なくありません。特別管理産業廃棄物は、専用の許可を持つ業者にしか委託できず、保管基準・マニフェスト・管理責任者の設置など、通常の産業廃棄物より厳しいルールがあります。

一方で、特別管理産業廃棄物に当たらなくても、性状が不明だったり量が少なかったりして断られる廃棄物もあります。区分の考え方は特別管理産業廃棄物とはで解説しています。

処理先を探す手順

1. 廃棄物の情報をそろえる

処理業者が受け入れを判断するには、成分・性状・荷姿・量・発生工程の情報が必要です。環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」では、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなどについて、廃棄物データシート(WDS)で情報を伝えることを推奨しています。2012年に利根川水系の浄水場でホルムアルデヒドが検出された事案では、廃液に含まれる物質の情報が処理業者に伝わっていなかったことが原因と推定されており、これを受けてガイドラインが改訂されました。

出典:環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)」(第3版、2025年12月)

2. 必要なら分析する

成分が分からない場合や、有害物質の濃度で区分が変わる場合は、分析で確かめます。PCBのように濃度で処理先が決まるものは、分析結果がないと見積も取れません(PCB分析・含有調査)。

3. 受け入れられる業者を絞る

許可の品目(特別管理産業廃棄物の種類を含む)、処理方法、受け入れ条件を確認します。都道府県の許可業者の名簿や、業者の公開情報から候補を探し、廃棄物の情報を示して受け入れの可否を問い合わせます。

4. 運搬の方法を決める

処分先が遠方になることも多いため、積む場所と降ろす場所の両方の許可を持つ収集運搬業者を探します。少量の場合は、ほかの品目と同じ便でまとめて運べるかも確認します。

5. 委託契約とマニフェスト

処分業者・収集運搬業者と、それぞれ書面で委託契約を結び、WDSなどの情報を契約書に添付します。処理を委託した後も、マニフェストで処分の終了を確認します。

やってはいけないこと

  • ほかの廃棄物に混ぜて出す:受け入れ条件に合わない物を混ぜると、処理施設の事故や不適正処理の原因になり、排出事業者の責任が問われます
  • 許可のない業者に引き渡す:「何でも引き取る」とうたう無許可の回収業者に委託すると、委託した側も罰則の対象になります
  • 長期間ため込む:処理先が見つからないまま保管が長くなると、劣化・漏れ・紛失のリスクが高まります

よくある質問

Q. 1社に断られたら、ほかでも断られますか?

業者ごとに許可の品目と処理設備が違うため、別の業者なら受け入れられることはよくあります。断られた理由(性状が不明、量が少ない、許可がないなど)を確認すると、次に探す業者を絞りやすくなります。

Q. 処理費用はどのくらいかかりますか?

廃棄物の種類・量・処理方法・運搬距離で大きく変わります。少量の場合は、処理費より運搬費や分析費の割合が大きくなることがあります。

Q. 拠点ごとに少しずつ出る廃棄物は、まとめて処理できますか?

同じ品目・性状であれば、各拠点を委託契約の対象に含め、マニフェストは拠点ごとに交付したうえで、処理先と運搬の日程をそろえて効率よく進められる場合があります。

Canopusは、処理困難物・特別管理産業廃棄物について、廃棄物の情報の整理(WDSの作成支援)、分析の手配、受け入れ可能な処理業者の選定と見積比較、委託契約までの段取りを支援しています。処理の委託契約は、お客様と処理業者が直接結びます。東京本社から関東・全国の拠点に対応しています。

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