特別管理産業廃棄物とは|種類一覧・判定基準・保管と委託の注意点
特別管理産業廃棄物(特管産廃)とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものとして政令で定められた廃棄物です。通常の産業廃棄物より厳しい保管・委託・処理のルールがかかり、引き受けられる処理業者も限られます。
この記事では、特管産廃の種類一覧と判定基準、排出事業者が守るべきルール、処理先が見つからないときの進め方を整理します。
監修:劉 泰宏(株式会社Canopus 代表取締役)
東京大学教育学部卒業後、野村総合研究所に入社。NRI Singaporeへの出向を経て、同社Department Headを務める。2022年に株式会社新関西テクニカ常務取締役、同年12月に株式会社Canopus代表に就任。
特別管理産業廃棄物の種類一覧
| 区分 | 内容 | 主な発生例 |
|---|---|---|
| 廃油(引火性) | 揮発油類・灯油類・軽油類などの燃えやすい廃油(引火点おおむね70℃未満) | 洗浄用の溶剤、塗装・印刷・研究施設の廃溶剤 |
| 廃酸・廃アルカリ(腐食性) | pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ | めっき・表面処理、化学工業、金属加工の廃液 |
| 感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含む、またはそのおそれがあるもの | 病院・診療所・検査機関の注射針・血液付着物 |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 | PCBを含む変圧器・コンデンサー、絶縁油、安定器 |
| 廃水銀等 | 特定施設で生じた廃水銀、水銀使用製品から回収した廃水銀 | |
| 廃石綿等 | 建物から除去した吹付け石綿・石綿含有保温材など(飛散性) | |
| 有害物質を基準以上含む汚泥・燃え殻・ばいじん・鉱さい・廃油・廃酸・廃アルカリ など | めっき汚泥、焼却施設のばいじん、廃溶剤(トリクロロエチレン等) |
出典:札幌市「特別管理産業廃棄物の種類」ほか
石綿を含む建材(スレート板・ビニル床タイルなど、飛散性のないもの)は「石綿含有産業廃棄物」で、廃石綿等(特管)とは区分が異なります。水銀を使った蛍光管などの製品は「水銀使用製品産業廃棄物」で、製品に封入された水銀は廃水銀等には含まれません。
特定有害産業廃棄物の判定基準
汚泥・燃え殻・ばいじんなどは、含まれる有害物質の量が基準を超えると特定有害産業廃棄物になります。基準は「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」で定められ、多くは溶出試験で判定します。
| 物質 | 判定基準(埋立処分、溶出量) |
|---|---|
| 水銀またはその化合物 | 0.005mg/L |
| カドミウムまたはその化合物 | 0.09mg/L |
| 鉛またはその化合物 | 0.3mg/L |
| 六価クロム化合物 | 1.5mg/L |
| 砒素またはその化合物 | 0.3mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
| PCB | 0.003mg/L |
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g(含有量) |
主な項目の抜粋です。このほかにも多くの項目があり、対象となる廃棄物の種類や業種・施設によって適用が異なります。判断がつかないときは、分析機関で試験をしたうえで、処理業者や自治体に確認します。
排出事業者が守るべきルール
特別管理産業廃棄物管理責任者を置く
特管産廃が出る事業場ごとに、資格を満たす「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置きます(法第12条の2第8項)。自治体によっては、設置や変更の届出が必要です。
保管基準を守る
通常の保管基準に加え、他の廃棄物と混ざらないよう仕切る、性状に応じて容器に入れる・密閉する、腐食や揮発を防ぐ、といった措置が必要です。保管場所の掲示板には、特管産廃の種類などを表示します。
委託前に文書で通知する
特管産廃を委託するときは、あらかじめ処理業者に種類・数量・性状・荷姿・取扱いの注意事項を文書で通知します。実務では、廃棄物データシート(WDS)を使って情報を渡すのが一般的です。
特管の許可を持つ業者に委託する
通常の産業廃棄物の許可とは別に、特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可が必要です。許可証で、委託する品目(例:廃酸、特定有害の汚泥など)が許可範囲に入っているかを確認します。
マニフェストの確認期限が短い
特管産廃は、処分終了の報告(紙マニフェストのD票など)が交付日から60日以内に戻っているかを確認します(通常の産業廃棄物は90日)。前々年度の特管産廃(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場は、その特管産廃(PCB廃棄物を除く)を委託するときに電子マニフェストの使用が義務です。
処理先が見つからないとき
特管産廃は、処理できる施設が限られ、近隣に引き受け先がないことも珍しくありません。次の順で進めると、見積や受入可否の判断が早くなります。
- 情報をそろえる:発生工程、成分(SDS)、性状、量、荷姿、発生頻度をまとめる
- サンプルを分析する:成分が不明なもの・混合物は、分析で有害物質の有無や濃度を確認する
- 処理方法と処理先を選ぶ:中和、焼却、溶融、無害化処理など、性状に合う方法と施設を探す
- 県外搬入の事前協議を確認する:搬入先の自治体によっては、事前協議や届出が必要
- 見積を比較して委託契約を結ぶ:収集運搬と処分、それぞれと書面で契約する
よくある質問
Q. 廃液が特管に当たるかどうか、どう判断しますか?
引火点(おおむね70℃未満か)、pH(2.0以下・12.5以上か)、有害物質の濃度を確認します。SDSで判断できない場合は分析します。
Q. 少量でも特管のルールは適用されますか?
量にかかわらず、特管産廃に当たれば管理責任者・保管・委託のルールが適用されます。
Canopusは、特別管理産業廃棄物や処理先が見つかりにくい廃棄物について、ヒアリング、サンプリング・分析の手配、処理先の選定と見積比較、契約・事前協議の書類準備までを支援しています。処理の委託契約は、お客様と処理業者が直接結びます。東京本社から関東・全国に対応しています。