廃試薬・実験廃液の処分|研究所・大学・品質管理部門の進め方
研究所・大学・品質管理部門・工場のラボには、使わなくなった試薬や実験で出た廃液がたまりがちです。ラベルが読めない古い試薬や、毒物・劇物、引火性の薬品が混ざっていると、処理業者に断られることもあります。研究室の移転や閉鎖、建物の改修のタイミングで一気に片付けが必要になるケースも少なくありません。
この記事では、廃試薬・実験廃液の法律上の扱い、処分の進め方、毒物・劇物の注意点、業者に依頼するときの準備を整理します。
監修:劉 泰宏(株式会社Canopus 代表取締役)
東京大学教育学部卒業後、野村総合研究所に入社。NRI Singaporeへの出向を経て、同社Department Headを務める。2022年に株式会社新関西テクニカ常務取締役、同年12月に株式会社Canopus代表に就任。
廃試薬・実験廃液は産業廃棄物
企業の研究所や大学などの事業活動で出た廃試薬・実験廃液は、産業廃棄物として扱います。どの区分に当たるかは、中身の性状で決まります。
| 主なもの | 区分の例 |
|---|---|
| 酸・アルカリの試薬や廃液 | 廃酸・廃アルカリ(pH2.0以下・12.5以上は特別管理産業廃棄物) |
| 有機溶剤(アセトン、ヘキサン、アルコール類など) | 廃油(揮発油類・灯油類・軽油類に当たる引火性の高いものは特別管理産業廃棄物) |
| 重金属・シアン・有機塩素化合物などを含む廃液 | 判定基準を超えるなどの条件によっては特定有害産業廃棄物 |
| 固体の試薬、試薬の付いた容器・器具 | 性状によって汚泥・廃プラスチック類・ガラスくずなど(区分は自治体に確認) |
区分の考え方は廃液の処理方法と業者の選び方、特別管理産業廃棄物とはで解説しています。
毒物・劇物を捨てるときの注意
毒物及び劇物取締法では、毒物・劇物を廃棄するときは、政令で定める技術上の基準に従うことが定められています(第15条の2)。中和や加水分解、酸化・還元、希釈などで毒物・劇物に当たらない状態にしてから捨てる、といった基準です。自社で無害化できない場合は、毒物・劇物の性状に対応できる、産業廃棄物(必要に応じて特別管理産業廃棄物)処分業の許可を持つ業者に委託します。
- 廃棄が終わるまで、盗難や紛失を防ぐための保管(施錠など)を続ける
- 容器と保管庫の「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示を、廃棄するまで維持する
- (推奨)保管量や在庫の記録を、廃棄した分まで更新する
このほか、引火性の薬品は消防法の危険物として、保管できる量や場所に制限があります。
処分の進め方
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1. 在庫の棚卸し | 試薬ごとに、名称・CAS番号・容量・残量・容器の状態・保管場所を一覧にする。SDSがあれば集める |
| 2. 分類 | 毒物・劇物、危険物、酸・アルカリ、有機溶剤、重金属系などに分ける。混ぜると危険な組み合わせは離して保管する |
| 3. 不明品の確認 | ラベルが読めない・中身が分からないものは、まとめて分析や性状確認を行う |
| 4. 処理業者の選定と見積 | 一覧とSDSを示して、受け入れの可否と費用を確認する |
| 5. 委託契約・WDS | 処分業者・収集運搬業者と書面で契約し、廃棄物の情報(WDSなど)を渡す |
| 6. 梱包・搬出 | 容器ごとに梱包し、マニフェストを交付して搬出する |
| 7. 記録 | マニフェストの返送と、毒物・劇物などの在庫記録の更新を確認する |
廃棄物の情報の伝え方は廃棄物データシート(WDS)の書き方をご覧ください。
やってはいけないこと
- 流しに捨てる:下水道法や水質汚濁防止法の基準に違反するおそれがあり、配管の腐食や事故の原因にもなる
- 種類の違う薬品をまとめて1つの容器に入れる:発熱・ガスの発生・爆発の危険がある
- 中身の分からない容器を開ける・混ぜる:古い試薬には、時間がたつと危険性が増すもの(過酸化物を生じるエーテル類など)がある
- 一般ごみや他の産業廃棄物に紛れ込ませる:処理施設の事故や不適正処理の原因になる
研究室の移転・閉鎖のときは
移転や閉鎖では、短期間に大量・多品種の試薬を処分することになります。次の点を早めに決めておくと、スケジュールが崩れにくくなります。
- 退去日から逆算した棚卸し・搬出の日程
- 移設する試薬と処分する試薬の線引き
- 不明品の分析にかかる期間
- 毒物・劇物、危険物の保管責任者と、搬出までの保管場所
なお2026年1月からは、化管法(PRTR制度)で届け出ている第一種指定化学物質を含む廃棄物(含有率1%以上、特定第一種は0.1%以上)を委託する場合、その物質の名称と量または割合を委託契約に含めることが義務になりました(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2)。詳しくはWDSの書き方をご覧ください。
よくある質問
Q. 未開封の試薬も廃棄物になりますか?
使う予定がなく、有償で売ることもできずに処分するのであれば、廃棄物として扱います。メーカーや販売店に引き取りの制度がないかも確認するとよいでしょう。
Q. ラベルが読めない試薬はどうすればよいですか?
開けたり混ぜたりせず、容器ごとに分けて保管し、処理業者や分析機関に相談します。性状を確認してから処理方法を決めます。処理先の探し方は処理困難物とはも参考にしてください。
Q. 少量でも引き取ってもらえますか?
少量・多品種の試薬をまとめて引き取る業者もあります。少量の場合は運搬費の割合が大きくなりやすいため、ほかの部署や拠点の分とまとめて依頼すると効率的です。
Canopusは、試薬の棚卸しと分類、不明品の確認、毒物・劇物を含む廃試薬に対応できる処理業者の選定と見積比較、搬出の段取りまでを支援しています。研究室の移転・閉鎖に伴う一括処分の手配・調整にも対応します。処理の委託契約は、お客様と処理業者が直接結びます。東京本社から関東・全国の拠点に対応しています。