事業系一般廃棄物の委託とマニフェスト|多店舗での管理のポイント
店舗・飲食店・オフィスから出る生ごみや紙くずの多くは「事業系一般廃棄物」です。産業廃棄物とはルールが違い、委託できる業者や手続きは、市町村ごとに決まっています。店舗を多く持つ企業では、地域によって業者も手続きもばらばらになり、本社で全体を把握しにくいのが悩みどころです。
この記事では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い、委託のルール、マニフェストの扱い、多店舗での管理のポイントを整理します。
監修:劉 泰宏(株式会社Canopus 代表取締役)
東京大学教育学部卒業後、野村総合研究所に入社。NRI Singaporeへの出向を経て、同社Department Headを務める。2022年に株式会社新関西テクニカ常務取締役、同年12月に株式会社Canopus代表に就任。
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って出る廃棄物のうち、法令で定められた20種類の産業廃棄物に当たらないものが「事業系一般廃棄物」です。処理の責任は排出した事業者にありますが、処理のしくみは市町村の一般廃棄物処理の体系に入ります。
| ごみの例 | 小売・飲食・オフィスの場合 |
|---|---|
| 生ごみ・食べ残し・売れ残りの食品 | 事業系一般廃棄物(「動植物性残さ」は食料品製造業など特定の業種から出る場合だけ産業廃棄物) |
| 紙くず・段ボール | 事業系一般廃棄物(紙くずは建設業・製紙業など特定の業種から出る場合だけ産業廃棄物) |
| 割りばし・木くず | 事業系一般廃棄物(木くずも特定の業種の場合だけ産業廃棄物。ただし物流用の木製パレットは業種を問わず産業廃棄物) |
| 廃プラスチック類(容器・包装、発泡スチロールなど) | 産業廃棄物(業種を問わない) |
| 金属くず・ガラスくず(缶・びん、什器など) | 産業廃棄物(業種を問わない) |
| 廃油(揚げ油など) | 産業廃棄物(業種を問わない) |
同じ店舗から出るごみでも、生ごみや紙くずは一般廃棄物、プラスチックや缶・びんは産業廃棄物というように、区分が分かれます。
委託のルール
| 項目 | 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
|---|---|---|
| 委託先 | 店舗がある市町村(荷降ろし先が別の市町村なら、その市町村も)の一般廃棄物収集運搬業の許可業者(または市町村の収集・処理施設)。処分先が市町村の施設か一般廃棄物処分業の許可業者かも確認する | 都道府県(政令市)の産業廃棄物処理業の許可業者 |
| 許可の範囲 | 市町村ごと。隣の市の業者が許可を持っているとは限らない | 積む場所と降ろす場所の都道府県の許可が必要 |
| 委託契約書 | 産業廃棄物のような法定の記載事項はないが、書面で結ぶのが一般的。自治体が求める場合もある | 書面での契約が義務。法定の記載事項がある |
| マニフェスト | 法律上の交付義務はない | 交付義務がある |
| 減量・計画 | 一定規模以上の事業所に、減量計画書の提出や管理責任者の選任を条例で求める自治体がある | 多量排出事業者は処理計画の提出が必要 |
事業系一般廃棄物を産業廃棄物の許可しか持たない業者に委託したり、その逆をしたりすると、無許可業者への委託になるおそれがあります。両方の許可を持つ業者に一緒に回収してもらう場合も、区分ごとに許可を確認します。
マニフェストの代わりに記録を残す
事業系一般廃棄物にはマニフェストの義務はありませんが、何をどれだけ出したかの記録は、減量計画や食品リサイクル法の定期報告、社内の環境データの集計に必要になります。
- 業者の計量票や請求書で、月ごとの量を店舗別に集計する
- 生ごみ、紙くずなど、品目ごとに分けて記録する
- リサイクルに回した量(食品リサイクル、古紙の売却など)も別に記録する
食品関連事業者の場合、前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上なら、食品リサイクル法の定期報告が必要です(スーパー・外食チェーンの食品リサイクル転換)。
多店舗の企業が注意したいこと
- 市町村ごとに業者・ルール・料金が違う:店舗ごとに、委託先の許可、分別ルール、料金を一覧にして本社で管理する
- テナントとして入居している店舗:ビルやショッピングセンターが一括で回収している場合も、誰が排出事業者で、どの業者に委託しているのかを確認する
- 産業廃棄物の混入:産業廃棄物であるプラスチック容器を一般廃棄物の許可しかない業者に引き渡すと、無許可業者への委託になるおそれがある。市町村の施設で受け入れを断られることもある。分別の方法を店舗に周知する
- 出店・閉店のたびの手続き:新しい市町村に出店するときは、その地域の許可業者を新たに探す必要がある
よくある質問
Q. 店舗の生ごみを産業廃棄物の業者に頼んでもよいですか?
その業者が、店舗のある市町村(荷降ろし先が別の市町村ならその市町村も)の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば委託できます。産業廃棄物の許可だけでは委託できません。
Q. 事業系一般廃棄物にマニフェストは必要ですか?
法律上の交付義務はありません。ただし、量の記録や自治体への報告のために、計量の記録を残しておくことが大切です。
Q. オフィスのごみを家庭ごみの集積所に出してもよいですか?
原則として出せません。ただし、少量の事業者であれば、有料のごみ処理券を貼って区や市の収集を利用できる自治体もあります。それ以外は、市町村のルールに従い、許可業者に委託するか、市町村の施設に自ら運びます。
※ルールは市町村ごとに異なります。店舗・事業所のある市町村の案内を確認してください。
Canopusは、多店舗・多拠点の企業向けに、店舗ごとの委託先・許可・料金の棚卸し、一般廃棄物と産業廃棄物の区分の整理、業者の選定と見積比較、量の記録と食品リサイクルの報告の一元管理までを支援しています。処理の委託契約は、お客様と処理業者が直接結びます。東京本社から関東・全国の拠点に対応しています。